お問い合わせ
→見学調整
→見学(事業説明・状況確認)
※本人様の状況やご希望によっては関連企業であるオードリーや別事業所をご紹介する場合もあります。
※相談支援事業所がお決まりでない場合は、当事業所もお手伝いをさせて頂きます。
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02.
体験利用
(ご本人様のニーズに合ったプログラムを3日間程体験して頂き、利用した際のイメージを作ってもらう機会を作ります)
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03.
受給者証申請
※障害福祉サービス利用申請(お住いの市町村にて)
※お住いの市町村職員による「認定調査」
※相談支援事業所が作成した「サービス等利用計画」が必要になります
利用する際に必要なもの
以下のうち、いずれかがあれば利用できます
・障害者手帳
・医師の診断書
・自立支援医療受給者証
これらをお持ちでない方も、相談は受け付けております。
(18歳未満の方の利用は児童相談所と要相談)
◎利用をご希望される方に、できるだけ早くサービス利用に繋がることができるようにスタッフも協力させて頂いております。
サービス利用料金について
サービスを提供した際は、サービス利用料金(厚生労働大臣の定める額)のうち9割が訓練給付等給付費の対象となります。原則利用者負担金はサービス利用料金全体の1割の額を事業者にお支払いいただくところ当法人では頂かないものとします。受給者証でお確かめください。
※食事や外出時、特別なプログラム等、事業所内の活動によっては、利用料とは別に実費負担を頂く場合があります。